労務・労働問題

労働者の立場からの労働問題

 不当な解雇や残業代・退職金の不払い、ハラスメントや職場での事故など、職場において労働者の立場から法的な問題が生じることがあります。

1. 解雇・懲戒等

 事業主が解雇や懲戒をするためには、「客観的に合理的な理由」と「相当性」が必要です。こうした要件を欠く解雇等については、無効や取消しを申入れたり、退職を前提に解決金を求めたりできる場合があります。
 とくに、解雇を言い渡された場合には、まずは交渉を行い、解決しなければ労働審判や訴訟に移行します。
 解雇等に納得できない場合には、一人で悩むことなく、お気軽にご相談ください。

2. 残業代や退職金等の不払い

 会社からなんらかの理由により賃金、残業代、退職金等を支払ってもらえない場合、その理由が相当なものでなければ不払いは認められません。そのようなケースについては、労働基準監督署や労働局へ相談し、事業主に指導してもらうことや、場合によっては、あっせんや訴訟などの法的手続をとっていくことが考えられます。
 いまだ就業中であって、就労継続を希望される場合には、事案に応じた配慮が必要となりますので、まずはご相談ください。

3. 業務中の事故や業務上の理由による疾患

 仕事でけがをした方、あるいは仕事が原因で精神疾患になった方、さらには仕事上で死亡された方に関しては、労災申請(労災保険金支給申請)を行うことが出来ます。 また、場合によっては、民事上の損害賠償を求めることも考えられます。損害賠償請求だけでなく、労災申請の代理業務も行っておりますので、まずはご相談ください。

4. パワハラ、セクハラ等ハラスメント

 職場におけるセクハラやパワハラは、労働者が安心して働ける権利を奪う、重大な問題です。ケースによっては、加害者だけでなく、事業主に対して損害賠償請求を求めるほか、継続して就業することを希望される場合には、労働局への相談を行い、事業主への指導を求めながら、就業環境の整備も働きかけていきます。
 事業主との関係からまずは自分で対応したいが、アドバイスを受けたいというご相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

労働問題に関する弁護士費用

 紛争の解決については、請求する金額やご依頼者が最終的に受領される経済的利益の額に応じ、一般民事事件における報酬を基準として着手金及び報酬をご提示いたします。もっとも、単に紛争への対応をするだけではなく、それにともなう社内態勢の整備を求めていくケースもありますので、具体的な金額は、事案に応じ、ご相談によって定めます。

事業主の立場からの労務問題

 近年、労働者の権利意識の高まりとともに、労使間のトラブルが増加している傾向にあります。労働者の権利は適切に保護されるべきであり、権利意識の高まりはもちろん望ましいことです。しかし、その内容を事業主が十分理解していないために、労働者との間の問題をどのように扱ったらよいのか、事業主が悩んだり、紛争化したりすることが少なくありません。

1. 解雇・懲戒等

 事業主は、雇用契約に基づき労働者に対して指揮命令する権限があり、これに従わない場合などには、懲戒処分や、解雇をせざるをえないこともあります。
 しかしながら、いうまでもなく、事業主であるとの一事をもって懲戒や解雇を行えるわけではありません。懲戒や解雇をするためには、「客観的に合理的な理由」と「相当性」が必要です。
 いかなる場合にそうした理由と相当性が認められるかは、判例等により事案や議論の集積がなされていますので、従業員に対して懲戒等を行う際には、あらかじめご相談いただくことにより、適切な対応へのアドバイスが可能です。
 また、紛争となってしまった案件については、弁護士が代理人となって、労働者との交渉や調停、労働審判、訴訟における業務を行います。

2. ハラスメント

①体制整備

 「ハラスメントは難しい。」そうおっしゃる経営者の方は少なくありません。
 労働施策総合推進法などの改正により、事業主は、ハラスメントの方針の明確化や相談体制を整備することなどが求められています。
 他方で、「ハラスメントである。」との指摘をおそれて、必要な指導ができず、業務に支障が生じるようでは本末転倒です。
 そのため、労使の双方において、いかなる行為がハラスメントに該当するのか理解をし、それを相談し、適切に対応できる体制を整備することは、企業の業績向上の観点からも重要です。
 当職は、ご依頼される事業主の規模や業務内容などに合わせ、就業規則等諸規則の整備や、相談窓口への就任、社内研修やパンフレットの作成など、適切な体制整備を講ずるお手伝いをいたします。

②紛争解決への対応

 実際に従業員からハラスメントが訴えられた場合、それがハラスメントに該当するのか否か判断が困難なケースも少なくありません。そのような場合、適切な対応を行わなければ、ハラスメントを行った当事者だけでなく、事業者の側も責任を問われることになりかねません。
 そのため、労働法制および判例をもとに、法的な観点から適切は対応することが必要となります。
 当事務所は、こういった具体的な紛争について、従業員の方と交渉したり、事案に応じた社内体制改善のお手伝いをいたします。
 また、紛争化したケースについては、代理人としてあっせんや調停、訴訟などにおける活動を行います。

労働問題に関する弁護士費用

 紛争の解決については、労働者から請求されている金額に応じ、一般民事事件における報酬を基準として弁護士費用をご提示いたします。もっとも、単に紛争への対応をするだけではなく、それにともなう社内体制の整備を要するケースもありますので、具体的な金額は、事案に応じ、ご相談によって定めます。

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