【個人のお客様】相続の問題

相続(遺産分割・遺留分侵害額の請求・相続放棄など)

 以下、遺産分割、遺留分侵害額の請求、相続放棄について業務の概略を記載していますが、相続に関する業務は以下に限りません。相続について、お悩みの事項がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

Ⅰ.遺産分割協議

 被相続人が遺言を残さず亡くなられた場合で相続人となる方が複数いるときには、その相続人の間で、遺産をどのように分けるかを決めなければいけません。
 また、遺言があってもその効力が認められない場合や、遺言に記載されていない遺産がある場合にも、同じように協議により遺産の分け方を決める必要があります。
 これを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割に関しては、主に以下のような業務を提供しています。

遺産分割に関する主な弁護士の業務

1. 遺産分割の法律相談

 相続の場面では、相続人の確定や相続分の算定、遺言の有効性、遺留分侵害の有無といった法的問題、不動産や株式の金銭評価という相続実務の問題など、法律の専門家として助言できる場面が少なからず存在します。
 ご自身で解決に当たられるけれども、適宜弁護士の助言を受けたいという場合には、法律相談料によりアドバイスを行うことも可能です。

2. 遺産分割協議の交渉代理

 相続人の間で、遺産分割協議が進まない場合には、代理人として他の相続人の方と交渉を行います。
 交渉の結果、遺産分割協議がまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。

3. 遺産分割の調停・審判の申立て

 当事者だけで遺産分割協議がまとまらない場合や協議ができない場合には、家庭裁判所における調停にて、第三者である調停委員を介して協議を行うことが考えられます。
 弁護士は、手続代理人として遺産分割調停(および審判)の申立てを行い、遺産分割調停申立書の作成や、必要書類の収集、調停への出席などを行います。
 調停がまとまらない場合には、裁判官に遺産の分割方法を判断してもらう審判を申し立てることもできます。

遺産分割に関する弁護士費用

 着手金、報酬については、以下をめやすとしつつ、事案の内容、遺産の種類・総額、相続人の数、ご依頼者様のご事情を踏まえて定めます。面談時にご希望をお伝えください。
 なお、報酬等にはいずれも別途消費税がかかります。
 また、事件の処理に必要な実費(戸籍謄本等取得費用、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料など)をご負担いただきます。

1. 法律相談料

 相談のみをご希望の場合、法律相談料は、5,000 円(税別) / 30分です。
 書類作成等の作業が必要となる場合には、別途弁護士報酬をお願いいたします。

2. 遺産分割協議の交渉代理

•着手金(着手時にお支払いいただきます。)
150,000 円〜
遺産の種類・総額、相続人の数、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。

•報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。

遺産分割事件の報酬算定表

経済的利益の額 報酬
300万円以下 経済的利益の16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
経済的利益の10%
+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の6%
+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%
+738万円

2. 遺産分割調停・審判の申立て

(1)着手金

〇交渉のご依頼から引き続き調停を申し立てる場合
+ 100,000 円
(調停申立時にお支払いいただきます。)

〇調停から初めてご依頼いただく場合
200,000 円〜

•報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。

遺産分割事件の報酬算定表

経済的利益の額 報酬
300万円以下 経済的利益の16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
経済的利益の10%
+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の6%
+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%
+738万円

Ⅱ 遺留分侵害額請求

 亡くなった方が遺言を作成しており、たとえば、遺産をすべて一人の相続人に相続させるといった内容が書かれていた場合、他の相続人は一切財産をもらえないでしょうか。
 民法は、兄弟姉妹以外の相続人に、このような場合でも相続財産について一定の割合に相当する金額を受け取る権利(遺留分(いりゅうぶん))を定めています。
 そのため、仮に冒頭のような遺言があったとしても、他の相続人の方は、この遺留分に基づき、遺留分を侵害する相続等を受けた者(受遺者または受贈者)に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

遺留分侵害額請求に関する主な業務

1. 受遺者または受贈者に対する交渉

 遺留分侵害額請求を弁護士が代理して交渉することができます。 相手方との交渉などはすべて弁護士が窓口となり、話し合いがまとまったときには合意書を作成します。

2. 調停の申立て

 裁判外での話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、調停を利用することも考えられます。調停では、事実関係や取り分を明確にし、適正な金銭を得られるように活動します。
 弁護士の業務としては、調停申立書や必要書類の作成、申立に必要な書類等の入手、調停条項案の作成などを行います。

3. 訴訟の提起

 調停でも合意を得られない場合には、訴訟を提起します。訴訟においては、代理人として、ご依頼者さまが最大限の利益を得られるよう、裁判上の主張及び立証活動を行います。

遺留分侵害額請求に関する弁護士費用

 着手金、報酬については、以下をめやすとしつつ、事案の内容、遺産の種類・総額、受遺者の数、ご依頼者様のご事情を踏まえて定めます。面談時にご希望をお伝えください。
 なお、報酬等にはいずれも別途消費税がかかります。
 また、事件の処理に必要な実費(戸籍謄本等取得費用、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料など)をご負担いただきます。

1. 遺留分侵害額請求の交渉代理

•着手金(着手時にお支払いいただきます。)
150,000 円〜
遺産の種類・総額、相続人の数、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。

•報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。

遺留分侵害額請求事件の報酬算定表

経済的利益の額 報酬
300万円以下 経済的利益の16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
経済的利益の10%
+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の6%
+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%
+738万円

2. 遺留分侵害額請求調停の申立て

•着手金

〇交渉のご依頼から引き続き調停を申し立てる場合
+ 100,000 円
(調停申立時にお支払いいただきます。)

〇調停から初めてご依頼いただく場合
200,000 円〜
遺産の種類・総額、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。
(着手時にお支払いいただきます。)

•報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。

遺留分侵害額請求事件の報酬算定表

経済的利益の額 報酬
300万円以下 経済的利益の16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
経済的利益の10%
+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の6%
+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%
+738万円

3. 訴訟の提起

•着手金

〇調停から引き続き訴訟を提起する場合
+ 100,000 円
(訴訟提起時にお支払いいただきます。)

〇訴訟から初めてご依頼いただく場合
250,000 円〜
遺産の種類・総額、事案の状況等をお伺いして、協議の上、決定します。
(着手時にお支払いいただきます。)

•報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
得られた経済的利益を基準として、下記の算定表により算定します。

遺留分侵害額請求事件の報酬算定表

経済的利益の額 報酬
300万円以下 経済的利益の16%
300万円を超え
3,000万円以下の場合
経済的利益の10%
+18万円
3000万円を超え
3億円以下の場合
経済的利益の6%
+138万円
3億円を超える場合 経済的利益の4%
+738万円

別途、消費税がかかります。
その他、印紙代や戸籍謄本等取得費用などの実費をご負担いただきます。

Ⅲ 相続放棄

 人が亡くなるとそのときから相続が開始します。
 相続が開始すると、亡くなった方(被相続人)の財産(遺産)は、包括的に、つまり、資産だけでなく、負債も含めた一切の権利義務が相続人に承継されることになります。
 そのため、負債が多く、遺産がマイナスである場合に、これを相続したくない相続人は、相続放棄の手続きを取る必要があります。
 相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。
相続放棄の申述は、「自己のために相続があったことを知ったときから、3か月以内」(熟慮期間内)にしなければならないとされています。

相続放棄に関する業務

相続放棄の申述書の作成など、家庭裁判所に対する相続放棄の手続を行います。 また、相続放棄申述の申立てに必要な戸籍謄本等の必要書類も収集いたします。

弁護士費用

弁護士費用にはいずれも別途消費税がかかります。
 また、事件の処理に必要な実費(戸籍謄本等取得費用、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費など)をご負担いただきます。

•50,000 円
ただし、熟慮期間の伸長を申し立てる必要がある場合には、80,000 円

0547-35-1212
営業時間 平日9:00~17:00

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