【個人のお客様】遺言・財産管理
残念ながら、人は自分が死ぬ時を選ぶことはできません。その時、あなたの大切な方が遺産を巡って争ったり、事業の継続に苦心したりしないためには遺言を作成しておくことが有効です。
ところが、遺言によって実現できる事項は限られていますし、有効な遺言書を作成するためは、法律によって定められた厳格な方式に従う必要があります。そのため、遺言者の意思を反映した有効な遺言書を作成するためには法的な知識が必要です。
遺言書作成に関しては、以下のような業務を提供いたします。
なお、ご依頼者様のご希望に沿うためには、遺言書作成以外の方法が適することもあります。作成以外の方法が適することもあります。当職は、税理士法人北川会計と提携し、相続税対策を念頭にしたアドバイスも可能ですので、お気軽にご相談ください。
遺言書作成に関する弁護士の業務
- 遺言の内容や方式に関するアドバイス
- 遺言書の文案の作成
- 必要に応じて戸籍謄本や不動産登記事項証明書等の収集
- 財団設立
- 遺言執行者 など
遺言書作成に関する弁護士費用
以下は、あくまでも費用のめやすであり、実際の報酬額やお支払い方法については、遺産の内容や想定相続人の数、事案の複雑さなどをふまえ、ご相談により定めます。
また、遺言書作成に必要な実費(戸籍謄本等取得費用、郵便切手代、交通通信費、公証費用など)をご負担いただきます。
分 類 | 弁護士報酬の額(手数料の額) | |
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基本 | 経済的な利益の額が 300 万円以下の場合 |
10~20 万円 |
300 万円を超え3000 万円以下の場合 | 1%+17 万円 | |
3000 万円を超え3 億円以下の場合 | 0.3%+38 万円 | |
3 億円を超える場合 | 0.1%+98 万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 | 上記に加え 30,000円 |
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0547-35-1212
営業時間 平日9:00~17:00