【個人のお客様】離婚・子どもの問題

いざ離婚となったとき、離婚の合意だけができればよいケースは多くはありません。
離婚のときには、二人で作った財産をどう分けるか(財産分与)、一方に離婚原因があれば慰謝料はどうするか、未成年のお子さんがいる場合には、その親権者や、養育費の額、面会交流はどうするかなど決めておかなくてはならないことがあります。
また、配偶者から暴力を振るわれているケースなどについては、まずご本人の安全を確保する必要があります。

離婚等に関する弁護士の業務

1.離婚等に関する交渉

 配偶者の方と離婚やその他の事項について、ご依頼者を代理して交渉することができます。
 相手方との交渉などはすべて弁護士が窓口となり、話し合いがまとまったときには合意書を作成します。財産分与や養育費など金銭の支払いを伴う場合には、後日、不払いがあったときに差押えができるよう、公正証書を作成することをお勧めします。
 なお、ご依頼者の安全を確保する必要があるときは、その居所の確保にご協力いたします。

2.調停の申立て

 当事者間での話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、調停を利用することが考えられます。調停では、調停委員が間に立って当事者双方の言い分を聞き、中立的な立場から協議を仲介します。
 弁護士は、依頼者の代理人として、調停申立書や必要書類の作成、申立に必要な書類等の入手、調停条項案の作成などを行います。

3.訴訟の提起

 調停でも合意を得られない場合には、訴訟を提起することが考えられます。裁判で離婚が認められるためには民法で定められた離婚事由が認められることが必要です。そのため、訴訟においては、代理人として、離婚事由の立証活動を行うほか、財産分与、慰謝料等においてご依頼者さまが最大限の利益を得られるよう、裁判上の主張及び立証活動を行います。

離婚に関する弁護士費用

以下の費用はあくまでも目安です。
実際の報酬額は、以下の基準を目安として、ご依頼者の事情、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮し、増減いたします。また、お支払い方法についてもご相談に応じますので、まずはご希望を率直にお話しください。
弁護士費用にはいずれも別途消費税がかかります。
 また、事件の処理に必要な実費(戸籍謄本等取得費用、郵便切手代、交通通信費など)をご負担いただきます。
 なお、必要に応じ、法テラスの法律扶助制度を利用することもできますので、ご相談ください。

1.離婚の交渉代理

•着手金(着手時にお支払いいただきます。)
150,000 円
ご依頼者の事情、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮し定めます。
財産分与、慰謝料等の請求が伴う場合には、民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて算定される着手金の額を勘案して定めます。

•報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
250,000 円
事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮し定めます。
財産分与、慰謝料等の請求が伴う場合には、民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて算定される着手金の額を勘案して定めます。

2.離婚調停の申立て

•着手金

〇交渉のご依頼から引き続き調停を申し立てる場合
+ 100,000 円
(調停申立時にお支払いいただきます。)

〇調停から初めてご依頼いただく場合
200,000 円〜
協議の上、決定します。

ご依頼者の事情、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮して定めます。
財産分与、慰謝料等の請求が伴う場合には、民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて算定される着手金の額を勘案して定めます。

•報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
250,000 円〜

事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮し定めます。
財産分与、慰謝料等の請求が伴う場合には、民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて算定される着手金の額を勘案して定めます。

3.訴訟の提起

•着手金

〇調停から引き続き訴訟を提起する場合
+ 100,000 円

〇訴訟から初めてご依頼いただく場合
250,000 円〜
協議の上、決定します。

ご依頼者の事情、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮して定めます。
財産分与、慰謝料等の請求が伴う場合には、民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて算定される着手金の額を勘案して定めます。

•報酬(事件終了時にお支払いいただきます。)
300,000 円〜

事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮して定めます。
財産分与、慰謝料等の請求が伴う場合には、民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて算定される着手金の額を勘案して定めます。

0547-35-1212
営業時間 平日9:00~17:00

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