【法人のお客様】事業承継
以下、事業承継に関する業務の概略を記載していますが、事業承継に関する業務は以下に限りません。いかなる方法が適切かは事案によって異なりますので、まずは一度ご相談ください。
また、事業承継の方法等を検討するにあたっては、税務への配慮もかかせません。当職では、税理士法人北川会計と提携し、税務を念頭にしたアドバイスも可能ですので、お悩みの事項がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
1.事業承継の方法
事業をいつ、誰に、どのように承継していくかは、企業経営者にとって重要な課題です。
誰に事業を承継させるのかという観点からみると、事業承継には大きく分けて3つの方法があるといわれています。
- 事業を親族に承継させる方法
- 事業を親族以外の従業員や役員等に承継させる方法
- 事業を他の経営者等に承継させる方法
2.事業承継に関する主な弁護士の業務
①事業を親族に承継させる方法
中小企業では、オーナー経営者である親がその子に事業を継がせる形での事業承継がよく行われています。後継者に株式を譲って事業を承継させる方法と相続により株式を承継させる方法とがあります。
経営者が全株式を保有している場合は、相続により承継させる方法も選択肢となりますが、株式の保有者が分散していて、経営者や後継者の持ち株比率を高める必要がある場合には、株式譲渡による事業承継を検討することになります。
また、検討にあたっては、一定の要件を満たす場合に税負担を猶予する「事業承継税制」も念頭におく必要があります。当職では税理士法人北川会計と提携して、税にも配慮したご提案をいたします。
他方、相続による株式承継を考える際には、遺言の作成が必要となります。この場合、他の相続人の遺留分にも配慮する必要があります。
②事業を親族以外の従業員や役員等に承継させる方法
親族のほかに適切な後継者がいる場合には、従業員や親族以外の取締役といった事業そのものをよく知る方のほか、外部から信頼できる人を招き入れて承継させるといったケースが見られます。
このような場合には、典型的には株式譲渡により事業を承継させる方法が考えられます。承継者に資金がない場合には、経営承継円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の金融支援を受けることも検討します。
弁護士は代理人としてスキーム策定から交渉、合意書の作成等を行います。
③事業を他の会社等に承継させる方法(M&A)
株式譲渡、事業譲渡、会社分割や合併といった方法によることが考えられます。いかなる方法が適するかは会社の状況によりますので、まずはご相談ください。
M&Aによる事業承継を行う場合、大まかな流れは次のようなものです。
①アドバイザーの選定、相談
②事業評価、売却条件の検討
③売却先の選定(マッチング)
④秘密保持契約書、基本合意書の作成
⑤デューデリジェンス(事業価値等の調査)
⑥最終契約の締結
弁護士として、全体のスキーム作り、各種契約書の作成、交渉代理、デューデリジェンスなどの業務を行います。
また、M&Aの場合も、税金の負担に対する検討なくしてスキームを考えることはできません。平成30年度税制改正で税の特例も導入されており、一定の要件の下で登録免許税と不動産取得税を軽減することも可能ですので、この点も踏まえたご提案をいたします。
0547-35-1212
営業時間 平日9:00~17:00