【法人のお客様】企業法務全般

 企業の経済活動は、法的にみると、契約の締結とこれに基づく債務の履行により行われます。この契約が合意のとおりに履行されるのであれば、どんな形で契約が締結されていたとしても問題はありませんが、事業を継続していく間には様々なことが起こりえます。
 その際、法的なサービスが必要となる場面は少なくありません。

1. 契約書作成業務

 中小零細企業においては、契約締結時に法的な検討が不足していたり、そもそも契約書を作成しないまま取引が行われていたりするケースが少なくありません。
 合意した内容に従った履行が得られない場合、契約の相手方に対しては、債務の履行を求めていきますが、その際、契約書が作成されていないと、そもそもどのような履行を求められるのかが不明確となってしまいます。
 契約書の内容は相手との合意によって定められるため、一方が希望する条項ばかりを入れることは困難ですが、できる限り紛争となりうるケースを想定し、これを回避すべくあらかじめ合意をしておくことが望ましいです。
 弁護士は、ご依頼者等が作成された契約書のレビューを行うほか、ご事情や締結したい合意の内容をうかがったうえで、契約書を作成することも行います。

2. 債権回収

 契約に基づいて商品を納入したり、サービスを提供したりしたが、取引先が代金を支払ってくれない。
 こうしたとき、弁護士が代理人として交渉し、支払いを求めることのほか、支払督促や、訴訟など事案に応じた形で債権回収を行うことができます。また、訴訟を提起しても判決がでるまでに資産が散逸するおそれがあるようなケースでは、あらかじめ仮処分を行います。

3. その他

 商品開発における規制チェック、従業員との雇用契約に関する問題や行政との調整、下請法違反など、企業の事業活動において起こりうるあらゆる事項について、法的な見地からアドバイスをし、また、代理人として業務を行います。  ご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

顧問契約

法人のご依頼者様とは、顧問契約も締結しています。

顧問契約をご締結いただくことのメリット

  • 電話、面談での相談は、基本的に顧問料以外の料金はいただきません。
    また、ご相談のお時間は優先的に確保いたします。
  • 個別の案件受任にあたっては、顧問先として弁護士費用を優遇いたします。
  • ご依頼者様の業務の内容やご相談事について、あらかじめうかがっていることから、何かあったときの対応を迅速に行うことができます。

 法人の顧問契約は月2万円から、承っております。
 金額は、想定される相談の頻度や内容により異なりますので、ご相談ください。

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