債務整理

Ⅰ.個人のお客様

1. 債務整理から受任からの着手までの流れ

①債務整理の方針の検討

 負債の返済が困難になったとき、借金を整理する方法は、破産だけではありません。ご依頼者の資産、負債や収入の状況により、住宅を手放さずに債務を整理する民事再生手続や裁判所を介さない任意整理によることもあります。
 ご相談にあたっては、まず、財産や収入などの事情をお伺いし、それぞれの方にふさわしい債務整理の方法を検討します。

②弁護士との委任契約および受任通知の送付

 弁護士との間で委任契約を締結した後、弁護士から、債権者に対して、弁護士が債務整理を受任した旨の通知書(「受任通知」)を発送します。
 通知書の発送後は、貸金業者などの債権者からの取立てが止まりますし、債権者との連絡はすべて弁護士が行います。また、利息の払い過ぎによる過払金が発生していることが判明した場合には、過払金の返還請求なども行います。

③申立書などの作成や関係する資料の収集

 選択した債務整理の方針に合わせ、任整理の返済計画の策定や、裁判所への民事再生・破産の申立書類の作成や、任意整理の返済計画の策定等を行います。
 その前提として、収入や資産、負債の状況を明らかにするために必要な書類を収集します。

2. 個人の債務整理に関する弁護士費用

 弁護士費用には、別途、消費税がかかります。
 その他、郵便切手代などの実費をご負担いただきます。

①任意整理の弁護士費用

•着手金(着手時にお支払いいただきます。)
債権者1社あたり 30,000 円
ただし着手金の最低額は、50,000 円とさせていただきます。

•報酬
解決報酬金(和解成立時にお支払いいただきます。)
債権者1社あたり 20,000 円
減額報酬金(和解成立時にお支払いいただきます。)
債務の減免ができた場合、減免額の 10 %
過払金報酬金(返還を受けた時にお支払いいただきます。)
過払金の返還を受けた場合、返還を受けた金額の 20 %
訴訟により回収したときは 25 %

②民事再生(個人)の弁護士費用

•着手金(着手時にお支払いいただきます。)
300,000 円
住宅資金特別条項を定める場合
+ 100,000 円

•成功報酬
成功報酬はいただきません。
ただし、民事再生申立てまでの過程で、過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた金額の 20 %を報酬として頂戴いたします。
弁護士費用には、別途、消費税がかかります。
その他、裁判所に納める収入印紙代、予納金などの実費をご負担いただきます。

③破産手続開始決定の申立て(個人)

•着手金(着手時にお支払いいただきます。)
200,000 円〜

•成功報酬
免責を得られたことによる成功報酬はいただきません。
ただし、破産の申立てまでの過程で、過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた金額の 20 %を報酬として頂戴いたします。

Ⅱ.法人および法人代表者のお客様

1. 債務整理の方針の検討

 個人の場合と同様、法人の債務整理についても、民事再生、会社更生、破産などの法的倒産手続きのほか、私的整理手続きによる方法があります。
 当職は、ご依頼者様の資産、負債、資金繰り等の状況や債権者との関係などをお伺いし、まず、事業価値の棄損が比較的小さい私的整理手続きの可能性から検討し、もっとも事案に適した方法を選択します。
 私的整理手続は、一般的には金融機関のみを対象とし、取引先債権者を弁済の停止や債権カットの対象とせず、非公開の手続で進行するものですから、金融機関とも調整をしながら、場合によっては、中小企業再生支援協議会による支援協議会スキームなどを利用することもあります。
 また、経営者の個人保証債務の処理については、経営者保証ガイドラインに基づく、破産によらない債務整理の可能性も併せて検討いたします。
 法人が民事再生、破産などの法的手続きをとる場合、合わせて経営者個人の方の債務整理の必要性及びその方法について検討いたします。

2. 法人の債務整理に関する弁護士費用

 法人(会社)の債務整理については、案件ごとに取りうる方法や業務量がさまざまですので、債務の額や債権者数、取りうる方法や代表者の債務整理の有無などを勘案して、ご依頼者様とご相談のうえ弁護士報酬を定めます。  まずは、ご相談ください。

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