弁護士費用

 主な取扱い業務の報酬基準は以下のとおりです。
 以下は、あくまでも報酬等のめやすであり、実際の報酬額やお支払い方法については、事案の内容やご依頼者様のご事情をふまえ、ご相談により定めます。
 なお、いずれについても別途消費税がかかります。
 また、事件処理にあたっては、弁護士報酬とは別に、実費等(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料など)がかかりますのでご了承ください。
 ご依頼時に着手金を用意することが難しい場合には、法テラスの扶助制度を利用することもできますので、ご相談時にご事情をお話しください。

法律相談料(面談のみで、書面作成や調査等の作業をともなわないもの)

・事件概要の聴き取り
・法的問題点の検討
・法的知識に基づく助言
5,000円(税別)/ 30分

通常、1時間お話を伺えば、事案の概要を把握し、一定の方針または論点の洗い出しができることが多いのですが、事案によってはもう少しお時間を要することもあります。時間の超過については厳格な運用はしておりませんので、お気軽にご相談ください。

着手金と報酬(民事事件)

 交渉や調停・裁判などの一般的な民事事件や、離婚・遺産分割などの家事事件をご依頼される場合、ご依頼時に「着手金」をいただきます。また、事件が終了したときには、その成功の度合いに応じて「報酬」をいただきます。

 着手金および報酬の目安は次のとおりです。  請求しようとする金額または判決等により認められた金額(「経済的利益」といいます。)に、下記算定表に記載されている割合をかけて計算します。  また、事案やご希望により、着手金・報酬の形ではなく、ご依頼者様との間で定める時間報酬(タイムチャージ)でご請求する場合もあります。

1.民事事件(訴訟および調停・交渉)の弁護士費用算定表

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の5% +9万円 経済的利益の10% +18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3% +69万円 経済的利益の6% +138万円
3億円を超える場合 経済的利益の2% +369万円 経済的利益の4% +738万円

・最低着手金は、交渉の場合15万円、調停の場合20万円、訴訟の場合25万円です。

(弁護士費用の算定の仕方例)
例)500万円を請求する訴訟を申立て、判決で400万円の請求が認容された場合

着手金

500万円 × 5% + 9万円= 34万円
計 29万円(着手時にお支払い頂きます)

報酬

400万円 × 10% + 18万円= 58万円
計 58万円(事件終了時にお支払い頂きます)

2.督促手続事件の弁護士費用算定表

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下 経済的利益の2% 経済的利益の8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 経済的利益の1% +3万円 経済的利益の5% +9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の0.5% +18万円 経済的利益の3% +69万円
3億円を超える場合 経済的利益の0.3% +78万円 経済的利益の2% +369万円

・最低着手金は、5万円です。
・訴訟に移行したときの着手金は、1.民事事件の着手金の額と2.督促手続事件の着手金額の差額を請求させていただきます。
・報酬金は、金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求させていただきます。

3.離婚事件

お支払い方法については、ご依頼者様の経済的事情に配慮し、ご相談に応じます。また、法テラスの法律扶助制度の利用も可能ですのでご相談時にお気軽にお申し出ください。

①離婚の交渉代理

着手金(着手時にお支払いいただきます。)

150,000 円

報酬(事件終了にお支払いいただきます。)

250,000 円

・ご依頼者の経済的事情、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮し定めます。財産分与、慰謝料等の請求が伴う場合には、1.の民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて算定される着手金・報酬の金額を勘案して定めます。

②離婚調停の申立て

着手金
交渉のご依頼から引き続き調停を申し立てる場合 + 100,000 円
調停から初めてご依頼いただく場合 200,000 円

ご依頼者の経済的事情、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮して定めます。財産分与、、慰謝料等の請求が伴う場合には、1.の民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて算定される着手金・報酬の金額を勘案して定めます。

報酬
250,000円

ご依頼者の経済的事情、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮し定めます。財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に1.の民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて定めることになります。

③訴訟の提起

着手金
調停から継続してご依頼いただく場合 + 100,000 円
訴訟から初めてご依頼いただく場合 250,000 円

ご依頼者の経済的事情、事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮し定めます。財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に1.の民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて定めることになります。

報酬
300,000円

事案の複雑さ、事件処理に要する手数の繁簡を考慮して定めます。
財産分与、慰謝料等の請求は上記とは別に1.の民事事件の報酬算定表に準じ、財産の額に応じて定めることになります。

4.個人の債務整理

弁護士費用には、別途、消費税がかかります。
その他、郵便切手代や収入印紙、裁判所へ申し立てる際の予納金などの実費をご負担いただきます。

①任意整理の弁護士費用

着手金
債権者1社あたり 30,000 円
ただし着手金の最低額は、50,000 円とさせていただきます。
報酬
解決報酬金(和解成立時にお支払いいただきます。) 減額報酬金(和解成立時にお支払いいただきます。) 過払金報酬金(返還を受けた時にお支払いいただきます。)
債権者1社あたり 20,000 円 債務の減免ができた場合、減免額の 10 % 過払金の返還を受けた場合、返還を受けた金額の 20 %
訴訟により回収したときは 25 %
着手金 報酬
解決報酬金(和解成立時にお支払いいただきます。) 減額報酬金(和解成立時にお支払いいただきます。) 過払金報酬金(返還を受けた時にお支払いいただきます。)
1社あたり 30,000 円
ただし着手金の最低額は、50,000 円とさせていただきます。
1社あたり 20,000 円 債務の減免ができた場合、減免額の 10 % 過払金の返還を受けた場合、返還を受けた金額の 20 %
訴訟により回収したときは 25 %

②民事再生(個人)の弁護士費用

着手金 成功報酬
300,000 円
住宅資金特別条項を定める場合
+ 100,000 円
成功報酬はいただきません。
ただし、民事再生申立てまでの過程で、過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた金額の 20 %を報酬として頂戴いたします。

③破産手続開始決定の申立て(個人)

着手金 成功報酬
200,000 円〜 免責を得られたことによる成功報酬はいただきません。
ただし、破産の申立てまでの過程で、過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた金額の 20 %を報酬として頂戴いたします。

その他の法律事務手数料

内容証明郵便の作成(代理人として業務を行わない場合) 3万円〜
遺言書の作成 10万円(定型的なもの)~
詳細は遺言・財産管理の項をご参照ください。
相続放棄 5万円〜
成年後見等の申立て 20万円〜
契約書類等の作成 10万円〜
会社設立等
(設立,増減資,合併,分割,組織変更)
資本額又は総資産額により算定します
会社設立等以外の登記 5万円 / 1件

顧問料

・法務に関する相談
・訴訟の際の着手金減額 等
2万円~ / 月
会社の規模、想定される相談の頻度により異なります。

0547-35-1212
営業時間 平日9:00~17:00

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